健康保険

当健保組合では、保険給付の適正化を目的に健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者と

なっている方が現在もその状況にあるかを確認させて頂くため、被扶養者資格の再確認(検認)を実施しています。

 

対象は、令和5年3月31日以前に被扶養者認定された18歳以上の方です。

個人番号(マイナンバー)による情報連携を利用して、令和4年度の収入情報を照会し、確実に

扶養認定基準以下であることが確認できた場合には、それをもって検認は完了いたします。

上記の確認ができない場合、被保険者様のご対応が必要となり、追って当健保組合より各社総務担当者様を

通して手続きのご案内を致します。

 

手続きのご案内は、令和5年10月頃を予定しております。

皆さまのご理解とご協力をお願い致します。