退職するとその翌日に加入者としての資格を失い、被扶養者も含めて健保組合からの給付は受けることができなくなります。退職後はそれぞれの事情に応じて何らかの健康保険に加入します。
退職後の健康保険のパターン
①再就職する 再就職した職場の健康保険に加入する |
②任意継続被保険者になる 退職の翌日から20日以内に健保組合に手続きする |
---|---|
③家族の健康保険の被扶養者になる 収入などの条件を満たし、家族の健康保険の認定を受ける |
④国民健康保険に加入する ①②③に該当しない場合は国民健康保険に加入する |
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入します。
退職までに継続して2ヶ月以上被保険者であった人は、退職後2年間は継続して健保組合に加入できます。
「任意継続被保険者資格取得申請書」を、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に健保組合に提出してください。
被扶養者がいるときは「被扶養者(異動)届」も併せて提出してください。
退職時の標準報酬月額か健保組合の平均標準報酬月額のいずれか低い方の金額で計算します。任意継続被保険者は事業主負担分がなくなるため全額を本人が負担します。
毎月1ヶ月分ずつその月の1日から10日(10日が土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日)までに納付してください。
振込の場合:当健保組合指定の銀行口座(振込手数料はご負担ください)
現金の場合:健康保険組合受付窓口へ、お釣りのないように持参してください。
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、保険証(健康保険被保険者証)をすみやかに返却してください。2の再就職して他の健康保険に加入した場合は、「任意継続被保険者 資格喪失申出書」に新たに加入された保険証のコピーを添付してご提出ください。その際に当健保組合の保険証も返却してください。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2.再就職して、他の健康保険の被保険者になったとき。
3.保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
4.被保険者が死亡したとき。
5.後期高齢者医療の被保険者になったとき。
6.任意継続被保険者より脱退の申し出があり、申し出が受理された月の末日が到来したとき。
資格喪失日以降、保険証は使用できません。資格喪失後に使用(受診)された場合は、医療費を全額返納していただきます。
任意継続被保険者の保険料は下記のうち、いずれか低いほうの標準報酬月額に保険料率を掛けて計算されます。
①被保険者の退職前の標準報酬月額
②加入する保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額
退職前に継続して1年以上被保険者だった人が退職したとき、傷病手当金または出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていれば、支給期間が満了するまで受給することができます。
退職前に継続して1年以上被保険者だった人が退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受給できます。
6ヵ月以内にその被扶養者が出産した場合は、家族出産育児一時金を受給することはできません。。
被保険者だった人が、①退職後3ヵ月以内に死亡したとき、②傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に死亡したとき、またはこれらの給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したときには、埋葬料(費)が支給されます。
Copyright. All rights reserved.