被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、給料が支給されない場合、当健保から「傷病手当金」を支給します。また、給料が支給されている場合でも、その額が傷病手当金より少ない場合は差額を支給します。
以下の4つの条件を満たせば、傷病手当金の対象になります。
業務外の病気やケガで療養中
今の仕事に就けない
連続して4日以上仕事を休んだ
給料が支給されない
1日につき「直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額を平均した30分の1」の3分の2相当額を当健保から支給します。
支給開始日(連続して休んだ4日目)から通算して1年6ヵ月間です。
出勤や有休などで給料が支給され、傷病手当金が支給されない場合、その期間は後に繰り越されます。(1年6ヵ月間の日数にカウントされません。)。
条件 | 病気やケガで仕事につけず、下記すべてに該当する被保険者 ①業務外の病気やケガで療養中 ②いままでの仕事につけない ③連続して3日以上休んでいる ④給料等がもらえない |
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支給額 | 1日につき「直近の継続した12ヵ月の平均標準報酬月額の30分の1」の3分の2を支給します。 例:平均月額30万円 ⇒ 30万円÷30×3分の2=日額6,667円(1円未満四捨五入) ※仕事につけなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から通算1年6カ月分が支給対象となります。 |
必要書類 | ・傷病手当金請求書兼同意書 ○記入例 |
提出期限 | 速やかに |
手続き方法 | 「傷病手当金請求書兼同意書」を記入し、各社担当者へ提出して下さい。 |
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