健康保険は被保険者だけでなく、その扶養家族も条件を満たして健保組合の認定を受けることで「被扶養者」として給付を受けることができます。被扶養者になるには「親族の範囲」と「収入の条件」をともに満たすことが必要です。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため被扶養者になることはできません。
国内居住の要件 |
被扶養者となるのは原則として国内に居住しており、国内に住民票がある人に限ります。 国内に生活の基礎があると認められる場合 海外留学や被保険者の海外赴任への同行、ボランティア活動などによる一時的な海外への渡航など、国内に生活の基礎があると認められる事情がある場合は、国内に住所がなくても例外的に被扶養者になることができます。 外国籍の人の例外 外国籍の人は、国内に住所がある場合でも、日本への滞在目的(ビザ)が医療を受ける目的(その人の日常生活の世話をする人も)の場合や1年未満の観光・保養などの目的の場合には被扶養者になることはできません。 |
---|---|
親族の範囲 |
被扶養者になれるのは被保険者から見て三親等内の親族に含まれている人に限られます。 ※下図(三親等内の親族図)参照 |
収入の条件 【認定基準詳細】 |
被扶養者になれるのは主として被保険者の収入で生計を維持しており、収入が基準を満たしている場合に限られます。 被保険者と同居している場合 年収130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満 被保険者と別居している場合 年収130万円未満で被保険者からの送金額より少ない ※60歳以上または障害年金の受給者では、収入額の基準がそれぞれ180万円未満となります。 |
※図をクリックすると、新しいタブで開きます。
以下の条件に該当し、被扶養者でなくなった場合はすみやかに健保組合への手続きが必要です。
また健保組合では、定期的に被扶養者の資格を確認するための調査(検認)を行っています。
・就職や独立などにより被保険者として健康保険に加入したとき
・収入が増額し、収入条件の範囲を超えたとき
・被保険者と離婚し、親族の範囲から外れたとき
・被保険者が死亡したとき
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(「年収の壁」対応)
健康保険の被扶養者には年収の要件が定められています。この要件が「年収の壁」になり、人手不足で仕事があるのに、被扶養者の資格を維持するための目的で働くことができない場合があることが指摘されています。
その「年収の壁」対策として、パート・アルバイト等で働く被扶養者が、被扶養者の収入要件を超える一時的な収入増があった場合でも、継続して被扶養者になることができる仕組みが導入されました。
該当する場合には被扶養者資格の確認の際に、被扶養者の勤務先の事業主に「人手不足で労働時間を延長して一時的に収入が増えた」という証明書を作成してもらって提出していただくことにより、被扶養者の資格を失うことなく、引き続き被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。
より詳しい制度の概要などについては厚生労働省のWEBサイトでご確認ください。
▶ 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
▶ 事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A(PDF)
▶ 事業主証明様式(PDF)
●勤務先の健康保険に被保険者として加入する場合には、収入や勤務時間等に関係なく被扶養者にはなれません。
●この制度の対象は「人手不足で働く日数が多くなった」「残業時間が増えた」などのケースが該当します。基本給が上がった場合や手当が新設されたなど、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時期的な収入増加とは認められないため対象外です。
●フリーランスや自営業の人など、特定の勤務先に雇用されていない場合は対象外です。
●あくまで一時的な収入増に対応するためのものですので、この制度の対象になるのは原則として連続2年間までです。
Copyright. All rights reserved.