健康保険の給付

健康保険では、業務外の病気やケガなどに対し、各種の給付を行います。給付には、法律で定められた「法定給付」と当健保が独自に上乗せする「付加給付」があります。

健康保険の給付

業務外の病気・ケガなどに対して給付を行います

被保険者や被扶養者の病気・ケガ、出産したときなどに当健保から支給する医療や手当などを「保険給付」といいます。

保険給付の対象

・業務外の病気・ケガ等の療養
・薬剤、治療器具の費用
・在宅医療・看護
・出産
・死亡

保険給付の種類

給付方法の種類

現物給付

病気やケガをしたとき等に受ける、診療・治療など医療サービスをいいます。

現金給付

出産や死亡したときなどに、当健保に申請することで現金が給付されるものをいいます。

保険証が使えない場合

×仕事中や通勤途中のケガなど

仕事中や通勤途中に起きた病気やケガは、保険証を使う事ができず、労災保険(労働者災害補償保険)で診療を受けます。ただし、労災保険が認定されない場合は保険証を利用することができます。

×国で「病気・ケガ」と認められていないもの

保険証が使えるのは病気やケガをしたときの治療に限られます。

✖ 保険証が使えない場合  保険証が使える場合
単なる疲労や倦怠 疲労の原因が病気と疑われるような症状
美容整形・近視の手術 けがの処置のための形成手術
先天性のシミ・アザの治療など 特に日常生活に支障のあるもの
健康診断・人間ドック 病気の疑いがあるときの精密検査
予防注射 はしか、百日咳、狂犬病、B型肝炎母子感染予防など
正常な妊娠・出産 つわりがひどい場合など
介護保険で受けられる医療系のサービス 急性期や別の病気で医療機関を受診したとき

保険給付が制限される場合

健康保険に該当しても制限される場合があります

業務外の病気やケガであっても、その原因や対応によって、保険給付が制限される場合があります。

全部を制限(埋葬料以外) ・故意に事故を起こしたとき
全部または一部を制限 ・けんか、泥酔などによるもの
・詐欺、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたとき
・健保組合が指示する質問や診断などを拒んだとき
一部を制限 ・正当な理由もないのに医師の指示に従わなかったとき
保険給付の注意点

保険給付請求の時効は2年

各種一時金や手当金の請求には時効があり、いずれも2年を過ぎると給付を受ける権利が時効により消滅しますので、ご注意してください。

保険料・保険給付の流れ

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