被保険者や被扶養者の病気・ケガ、出産したときなどに当健保から支給する医療や手当などを「保険給付」といいます。
・業務外の病気・ケガ等の療養
・薬剤、治療器具の費用
・在宅医療・看護
・出産
・死亡
病気やケガをしたとき等に受ける、診療・治療など医療サービスをいいます。
出産や死亡したときなどに、当健保に申請することで現金が給付されるものをいいます。
仕事中や通勤途中に起きた病気やケガは、保険証を使う事ができず、労災保険(労働者災害補償保険)で診療を受けます。ただし、労災保険が認定されない場合は保険証を利用することができます。
保険証が使えるのは病気やケガをしたときの治療に限られます。
✖ 保険証が使えない場合 | 〇 保険証が使える場合 |
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単なる疲労や倦怠 | 疲労の原因が病気と疑われるような症状 |
美容整形・近視の手術 | けがの処置のための形成手術 |
先天性のシミ・アザの治療など | 特に日常生活に支障のあるもの |
健康診断・人間ドック | 病気の疑いがあるときの精密検査 |
予防注射 | はしか、百日咳、狂犬病、B型肝炎母子感染予防など |
正常な妊娠・出産 | つわりがひどい場合など |
介護保険で受けられる医療系のサービス | 急性期や別の病気で医療機関を受診したとき |
業務外の病気やケガであっても、その原因や対応によって、保険給付が制限される場合があります。
全部を制限(埋葬料以外) | ・故意に事故を起こしたとき |
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全部または一部を制限 | ・けんか、泥酔などによるもの ・詐欺、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたとき ・健保組合が指示する質問や診断などを拒んだとき |
一部を制限 | ・正当な理由もないのに医師の指示に従わなかったとき |
各種一時金や手当金の請求には時効があり、いずれも2年を過ぎると給付を受ける権利が時効により消滅しますので、ご注意してください。
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