交通事故で加害者から受けたケガ等の治療に保険証を使う事ができます。しかし、その治療費は本来、加害者が負担すべきである一方、当健保が治療費を立替えているため、加害者に治療費の請求を当健保からさせて頂きますので、必ず「第三者行為による傷病届」をご提出してください。
なお、通勤途中や仕事中のケガや病気は、「労災保険」が適用されますので、保険証を使う事は原則できません。
①「第三者行為による傷病届」を提出
交通事故の場合は「第三者行為による傷病届」に事故証明書を添付します。もし「第三者行為による傷病届」を提出しない場合、治療費の全部または一部をお支払い頂く事があります。
②示談の前に当健保に相談をする
示談の内容によっては、治療費の請求が加害者にできなくなってしまう可能性があるため、事前に当健保に相談してください。
条件 | 業務外の交通事故や暴行等によるケガで保険証を使う場合 |
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必要書類 | ・第三者行為による傷病届 交通事故の場合は上記に加え、 ①交通事故発生状況報告書 ②相手方の自動車(保険)関係・受診状況・示談状況届 ③念書 |
提出期限 | 速やかに |
手続き方法 | 上記必要書類を当健保に提出して下さい。 |
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