当健保組合では、保険給付の適正化を目的に健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者と
なっている方が現在もその状況にあるかを確認させて頂くため、被扶養者資格の再確認(検認)を実施しています。
対象は、令和6年3月31日以前に被扶養者認定された16歳以上の方です。
個人番号(マイナンバー)による情報連携を利用して、令和5年度の収入情報を照会し、確実に
扶養認定基準以下であることが確認できた場合には、それをもって検認は完了いたします。
上記の確認ができない場合、被保険者様のご対応が必要となり、当健保組合より各社総務担当者様を
通して手続きのご案内を致します。
皆さまのご理解とご協力をお願い致します。