◆19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(法改正)
1.扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は、現行の年間収入要件
「130万円未満」が「150万円未満」に変わります。
なお、19歳以上23歳未満は、その年の12月31日時点での年齢となります。
2.この取扱いは令和7年10月1日から適用します。
【留意事項】
※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。
※既に扶養認定されている対象者の方の収入要件は、令和7年10月1日以降の年間収入(見込)が
150万円未満となります。
※令和7年10月1日以降に、10月1日より前の期間に遡って扶養認定を行う場合の年間収入要件は
130万円未満での判定となります。
※19歳以上23歳未満の方以外は、従来通り「130万円未満」の基準が適用されます。
◆個人事業主の被扶養者の認定について(保険者決定の見直し)
1.扶養認定を受ける方が個人事業主として働いている場合、収入金額が130万円未満の場合は
前年の年間収入(1月~12月)で判断し認定します。
年間収入 = 年間売上 - 事業の為の直接的必要経費
2.この取扱いは令和7年10月1日から適用します。
【留意事項】
※間接的必要経費は収入に含まれます。
※個人事業主としての収入と給与収入がある場合は、これを合算して計算します。