お知らせ

 

◆19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(法改正)

1.扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は、現行の年間収入要件
  「130万円未満」が「150万円未満」に変わります。
  なお、19歳以上23歳未満は、その年の12月31日時点での年齢となります。

2.この取扱いは令和7年10月1日から適用します。

【留意事項】

 ※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。

 ※既に扶養認定されている対象者の方の収入要件は、令和7年10月1日以降の年間収入(見込)が
  150万円未満となります。

 ※令和7年10月1日以降に、10月1日より前の期間に遡って扶養認定を行う場合の年間収入要件は
  130万円未満での判定となります。

 ※19歳以上23歳未満の方以外は、従来通り「130万円未満」の基準が適用されます。

 

◆個人事業主の被扶養者の認定について(保険者決定の見直し)

1.扶養認定を受ける方が個人事業主として働いている場合、収入金額が130万円未満の場合は
  前年の年間収入(1月~12月)で判断し認定します。

  年間収入 = 年間売上 - 事業の為の直接的必要経費

2.この取扱いは令和7年10月1日から適用します。

【留意事項】

 ※間接的必要経費は収入に含まれます。

 ※個人事業主としての収入と給与収入がある場合は、これを合算して計算します。