健康保険制度では、医療機関窓口に保険証を提示して診療を受けることが原則です。一方、旅行先などで急病になり保険証を持たずに診療を受けた場合、一旦、医療費を全額立替え、あとから当健保に「療養費」を請求することで払い戻しを受ける事ができます(被扶養者の場合は「家族療養費」といいます)。
かかった費用のうち、原則、自己負担分を差し引いた金額を当健保から支給します。(自己負担の割合は「療養の給付」と同じ)。
海外で診療を受けた場合の医療費は、日本の健康保険制度の範囲内で海外療養費として当健保から払い戻しを行います。(治療を目的に海外で診療を受けた場合は対象になりません)。申請に必要な領収書等が外国語で記載されている場合は、日本語に翻訳して頂き、翻訳者の氏名と住所を記載して申請して下さい。
日本の健康保険制度を基準として計算し、当健保が支給額を決定します。(支給決定時点の売りレートを日本円に換算して計算します。)
病気やけがで移動が困難な人が医師の指示で緊急に入院・転院した場合、移送にかかった費用を「移送費」として当健保から払い戻しを行います。(被扶養者の場合は「家族移送費」。)ただし、金額は通常の経路・方法で移送した場合の費用を基準として当健保が決定します。
接骨院や整骨院は医療機関ではないため、保険証が使える範囲が一部に限定されており、保険証が使えないケースが多く存在します。例えば、肩こりや疲労回復のためのマッサージ等での利用は全額が自己負担となりますので、正しい知識を持って受診してください。
○保険証が使えます!
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×保険証が使えません!
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保険証で「はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧」の施術を受けるには、必ず医師の同意書が必要です。さらに施術が長期にわたる場合も6ヵ月ごとに医師の同意書が必要になります。
施術時には一旦全額を自己負担して頂き、その後で当健保に療養費支給申請書と必要書類を提出頂くと、払い戻しを受ける事ができます。
はり・きゅうで保険証が使える場合は、下記の傷病に限られています。医療機関等で治療を行っても効果がなく、医師による適当な治療手段がない場合に、医師の同意書があれば保険証を利用してはり・きゅうの施術を受ける事ができます。
マッサージ等は原則として病名ではなく症状に対する施術となります。関節が自由に動かない、筋肉が麻痺している等の症状で、医師が治療上、マッサージ等が必要と認めた場合に限り、保険証を利用する事ができます。
条件 | 下表の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者の方 |
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支給額 | 保険診療にかかった費用のうち、自己負担分を差し引いた金額 |
必要書類 | ・療養費支給申請書 ※添付書類は事由によって異なります(下表参照)。 ○記入例 |
手続き方法 | 「療養費支給申請書」を記入し、下表の必要書類を添えて、各社担当者へ提出して下さい。 |
<条件と必要書類>
急病などで保険証を持たずに受診した時等 | 領収書・診療報酬明細書(レセプト) |
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医師の指示でコルセット・サポーター・義手・義足・義眼などの治療用装具を作成した時 | 領収書・医師の意見(証明)書・装具画像 |
9歳未満の小児治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成した時 | 領収書・作成指示書・装具画像 |
生血液の輸血を受けた時 | 領収書・輸血証明書 |
医師の指示で鍼・灸・あんま・マッサージを受けた時 | 領収書・同意書 |
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入した時 | 領収書・装着指示書・装具画像 |
条件 | 日本の健康保険適用範囲のみ (当初から治療目的で海外の診療を受けた場合は対象外となります) |
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支給額 | 日本の健康保険を基準として計算し、支給決定時点の円に換算した金額(実際の支払い額の方が少ない時はそれを基準とする) |
必要書類 | ・療養費支給申請書 ○記入例 ・海外の医療機関で発行された診療内容明細書 ・領収明細書(医科用)(歯科用<歯科使用歯式>)とその日本語訳(診療内容明細書翻訳:翻訳文には翻訳者の住所、氏名の記入) |
手続き方法 | 「療養費支給申請書」に記入し、必要書類を添えて、各社担当者へ提出して下さい。 |
条件 | 医師の指示で緊急に入院・転院した被保険者・被扶養者 |
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支給額 | 通常の経路・方法による移送費用を基準に、当健保が決定した額 |
必要書類 | ・移送費支給申請書 ・移送の際の領収書 |
手続き方法 | 「移送費支給申請書」を記入し、必要書類を添えて、各社担当者へ提出してください。 |
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