死亡したとき

被保険者・被扶養者が亡くなったときは遺族に埋葬料を支給、家族がいない場合は埋葬を行った方に埋葬費を支給します。

被保険者・被扶養者が亡くなったとき

被保険者が死亡したときは、被扶養者及び被保険者に一部でも生計を維持されていた者(生計維持者等)に「埋葬料」を当健保から支給します。(被扶養者が死亡した場合は被保険者へ「家族埋葬料」を支給)
また、それ以外の方が埋葬を行った場合は実費を上限として、「埋葬費」を支給します。

給付条件

被保険者が死亡した場合

→被扶養者及び被保険者に一部でも生計を維持されていた者に支給(埋葬料)
→上記以外の方が埋葬を行った場合は、埋葬費用を上限として支給(埋葬費)

被扶養者が死亡した場合

→被保険者へ支給(家族埋葬料)

支給額

50,000円(法定給付)を当健保から支給します。

※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費を上限50,000円まで支給します。

 

 退職後も

被保険者だった方が、退職後3ヵ月以内に死亡したときは埋葬料(費)を支給します。
被保険者の退職後に、その家族が死亡した場合、家族埋葬料は支給対象外となります。

健保組合の付加給付

・埋葬料付加金
・家族埋葬料付加金

被保険者が亡くなったときは埋葬料に上乗せして50,000円を当健保から支給します。(被扶養者が亡くなった場合も家族埋葬料に同額を上乗せ支給します。)ただし、被保険者の退職後は支給対象外となります。

【埋葬料・埋葬費支給基準】

種別 条件 死亡時
被保険者資格
法定給付 付加給付
埋葬料 被保険者が死亡した場合 在職 50,000円 50,000円
退職後 50,000円 なし
家族埋葬料 被扶養者が死亡した場合 在職 50,000円 50,000円
退職後 なし なし
※埋葬費 被保険者が死亡した場合
(被扶養者・生計維持者等以外の方が埋葬)
― 実費上限50,000円 なし

被保険者本人が亡くなったとき

埋葬料(費)・埋葬料付加金

条件 ①~③に該当する方が埋葬を行った場合に支給します。
①被扶養者(埋葬料)
②被保険者に一部でも生計を維持されていた者(埋葬料)
③上記①、②以外の方が埋葬を行った場合(埋葬費)
支給額 50,000円
※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費(上限50,000円)
付加金支給額 50,000円
※埋葬費の場合は、支給対象外となります。
必要書類 ①埋葬料(費)・付加金請求書 
○記入例
②死亡に関する証明書の写し(市町村長の埋(火)葬許可書、死亡診断書、死体検案書、検死調書のいずれか)
③以下添付書類(※請求される方に応じて必要な書類が異なります。)

名称 埋葬した人(請求者) 給付額 添付書類
法定
給付
付加金 合計額 死亡に
関する
書類
写し
生計
維持
証明書
等
埋葬
領収書
原本
埋葬料 被扶養者

5万円

5万円

10万円 要 – –
生計維持者
等

5万円

5万円

10万円 要 要 –
埋葬費 上記以外
の者

上限5万円

要 – 要
提出期限 速やかに
手続き方法 必要書類を各社担当者へ提出して下さい。

家族が亡くなったとき

家族埋葬料(費)・家族埋葬料付加金

条件 被扶養者が亡くなった被保険者
支給額 50,000円
付加金支給額 50,000円
必要書類 ①埋葬料(費)・付加金請求書
○記入例
②死亡に関する証明書の写し(市町村長の埋(火)葬許可書、死亡診断書、死体検案書、検死調書のいずれか)
提出期限 速やかに
手続き方法 必要書類を各社担当者へ提出して下さい。