子ども・子育て支援金

令和8年度より、子どもや子育て世帯を支える分かち合い・連帯の仕組みとして、「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。 全世代・全経済主体が子ども・子育て支援金を拠出し、それを財源として子育て世帯に対する給付を拡充し、子どもや子育て世帯を社会全体で支援する仕組みです。

健康保険組合では、国に代わって健康保険料、介護保険料とともに子ども・子育て支援金を徴収し、「子ども・子育て支援納付金」として国に納めます。徴収した子ども・子育て支援金は、健康保険組合の保険給付や保健事業にあてることはできません。

子ども・子育て支援金

子ども・子育て支援金の徴収は令和8年4月分(5月納付分)から始まります。支援金の負担額は、標準報酬月額に「子ども・子育て支援金率」を掛けて計算し、原則として被保険者と事業主で折半して納めます。

※任意継続被保険者の場合は、事業主負担分を含めた全額を負担します。

 

令和8年度
子ども・子育て支援金率
1000分の2.3

 

支援金率は、令和10年度までに段階的に1000分の4.0程度まで上がることが想定されています。ただし、国は令和10年度の子ども・子育て支援金総額の上限を約1兆円と決めているため、際限なく支援金率が上がることはありません。